わがままな性格が原因で離婚できるか
嫁または夫のわがままな性格で離婚をすることができるのかお話ししていきます。わがままと言っても可愛いものではなく、場合によってはかなり苦しい夫婦生活ともなり得ます。
もしも離婚裁判に発展した場合、どのような証拠を揃えておけば良いのか、解説します。
わがままが「婚姻を継続しがたい重大な事由」と言えるか
夫婦の協議(話し合い)による離婚や調停離婚の場合には、どのような理由であれ双方で合意ができれば離婚できます。
ですが、夫婦の一方が離婚に反対であり、裁判になった場合では、単に相手がわがままだというだけでは離婚事由として不十分でしょう。
仮に裁判になった場合、相手方のわがままな性格が、婚姻を継続しがたい重大な事由として認めてもらう必要があります。
つまり、妻または夫のわがままによって、夫婦関係は破綻しており、これ以上の夫婦関係の継続は困難と判定されることで、裁判による離婚が成立するのですね。
嫁(夫)のわがままを客観的に証明する証拠が重要
民法には夫婦が守らなければならない義務として、同居義務、協力義務、扶助義務を規定しています。
(同居、協力及び扶助の義務)第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
(出典:e-gov-民法)
ですが、夫または妻の一方的なわがままによって、これらの義務が果たされず、夫婦関係が破綻していれば、裁判で離婚が認められる可能性は大いにあります。
ですが、裁判ではこれらの事実を客観的に証明できなければなりません。つまり有効な証拠が必要となるわけです。
例えばですが、次のような証拠を事前に集めておくと良いでしょう。
- わがままな言動を記録した日記
- わがままな言動を録音・録画したもの
- 相手のわがままで精神科に通院した記録
上記以外にも形に残る証拠として、相手のわがままが証明できる物を多く用意しておくと、裁判で強い味方となります。
まとめ
以上、夫または妻のわがままを原因とする離婚についてでした。わがままと言っても、夫婦関係を破綻させるほどの程度であれば、十分に離婚は認められるでしょう。ですが、それを立証できる証拠が必要となります。
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