婚姻届の書き方から届出手続きまで解説します
この記事では、婚姻届の書き方から、役所での届出手続きまで、わかりやすく解説していきます。
婚姻届の書き方を見本でわかりやすく解説します
まずは婚姻届の見本(記載例)を以下に示します。浜松市のオリジナル婚姻届となります。
(画像クリックで拡大表示します)
今では上記のように市区町村によってオリジナルな婚姻届を交付している役場も増えてきました。
それでは、上記の婚姻届について、書き方をご説明していきます。
届出日と届出先を記入
婚姻届の届出日と届出先を記入します。なお、婚姻届は本籍地を調べて記入したり、証人になってくれる人を探したりと時間がかかるので、ここの日付は一番最後に記入すると良いです。
夫婦になる者(夫と妻)の氏名、生年月日を記入
夫婦になる者の氏名と生年月日を記入します。なお、ここで記入するのは婚姻前の氏名となります。
夫と妻の住所と世帯主を記入
夫と妻それぞれの住所(住民登録しているところ)を記入します。さらに世帯主の氏名も記入します。
住所は住民票に記載されているとおりに正確に記入しましょう。
夫と妻の本籍と筆頭者氏名を記入
夫と妻が在籍する戸籍の本籍地と、筆頭者氏名を記入します。本籍地が不明な場合には、「本籍地記載のある住民票の写し」をあらかじめ取得しておくと良いでしょう。
夫と妻の父母の氏名と続柄を記入
夫と妻の父母の氏名と続柄を記入します。父母が婚姻関係にある場合には、母親は名前だけ記入します。
なお、夫または妻に養親がいる場合、この欄には記入せず、以降の「その他」欄に氏名と続柄を記入します。
婚姻後の夫婦の氏と新しい本籍を記入
結婚により、夫婦は夫と妻のどちらかの氏(苗字)を選択します。一般的には夫の氏を選択する夫婦が多いようですね。
結婚により新しい戸籍が作成される場合には、その本籍地を記入します。
なお、夫婦の氏として選択された側(一般的には夫)が既に戸籍筆頭者である場合には、他方はその戸籍に入籍するので、新しい戸籍は作成されず、この欄は空白となります。
同居を始めたときを記入
夫と妻が同居を始めたときを記入します。同居を始めたときとは、「結婚式を挙げたとき」または「同居を始めたとき」のうち早い方を記入します。
初婚・再婚の別を記入
今回の結婚が初婚か再婚かを選択します。再婚の場合には、直前の婚姻について「死別」か「離別」か選択します。
同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯の主な仕事を記入
夫と妻が同居を始める前のそれぞれの世帯の主な仕事について選択します。該当するものにチェックしましょう。どれを選んだら良いか不明な場合には、役場で問い合わせてみると良いです。
なお、「夫婦の職業」については、5年に一度の国勢調査がある年にだけ記入します。それ以外の年に届出する場合は空欄のままで大丈夫です。
国勢調査のある年については、「国勢調査 いつ」などと検索すればわかります。
婚姻届の「その他」欄
婚姻届には「その他」という欄があります。ここに何を書いたらいいのかわからない方が多いかと思います。
この欄には、例えば、未成年者の婚姻について父母が同意する旨を記載し署名・押印したり、当事者が養子である場合にはその養父母の氏名を書いたりと、記載事項が多岐にわたります。
そのため、その他欄に記載すべき項目については、役場窓口で確認してみるのが無難です。
届出人が署名・押印をする
夫婦となる者がそれぞれ署名、押印します。ここの氏名も婚姻前の氏名となります。
証人が署名・押印をする
成人の証人2人が生年月日、住所、本籍を記入して署名、押印します。証人とは成年者であり、婚姻の事実を知っている者なら誰でもなれます。
証人が家族など同姓でも同じ印鑑は使用できません。別々の印鑑を用意しましょう。
なお、証人になってくれる人がおらずお困りの方は、婚姻届証人代行サービスをご利用ください。迅速・丁寧・安全に対応いたします(アフターフォローあり)。
婚姻届の提出、手続きについて
ここからは婚姻届の手続きについてご説明していきます。
婚姻届の入手場所
婚姻届は役場で入手できます。住所地の市区町村役場まで問い合わせてみましょう。
また、役場によってはホームページでダウンロードできる場合もあります。A3サイズの紙に印刷して記入しましょう。ただし規定サイズでないと受理されないので注意が必要です。
不安な方は、近くの役場まで取りに行くのが無難でしょう。
婚姻届の提出先
婚姻届の提出先は、本籍地、または住所地の役場となります。
なお、以降でも解説しますが、婚姻届を本籍地以外の役場に提出する場合には、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書の添付が必要となります。
婚姻届の届出人
届出人は夫及び妻となる者です。
婚姻届の提出に伴う必要書類・持参物
婚姻届の提出にあわせて提出する書類・持参物について以下に記載します。
必要なもの | 備考 |
届出人の印鑑 |
朱肉を使うもの。届書に押印した印鑑 |
本人確認書類 |
運転免許証、パスポートなど |
戸籍謄本または全部事項証明書 | 本籍地以外の役場に婚姻届を提出する場合、婚姻後の本籍が他市区町村になる場合 |
父母の同意書 | 未成年の方 |
まとめ
以上、婚姻届の書き方、手続きについてでした。手続きで困惑してしまうことがないよう、届書の書き方、窓口に持参するものなど、あらかじめ理解しておきましょう。